こんにちは!
自由な資金繰りとビジョン達成を叶える専門家、キャッシュフローコーチの加藤です。
今日は、決算書にあると融資の際に不利になるものをご紹介します。
私が学んでいる財務コンサルグループではそれのことを「悪の3勘定」と呼んでいます。
これが存在することで銀行が嫌がり、正しい経営ができているのかと経営者の能力を疑うというものです。
それは具体的には、
・貸付金
・立替金
・未収入金
です。
その中でも特に注意しないといけないものは「貸付金」です。
「短期貸付金」とか「役員貸付金」とか貸付金の前に何かしらつくことがありますが、
この貸付金というものは一言で言うと「迂回融資」とみなされてしまいます。
会社のお金を誰かに貸し付けている、ということになります。
融資を受けている会社は一部を他人資本(他から借りてきたお金)で調達しているわけですから、
他人(銀行)から借りてきたお金を誰かに貸しているという判断になってしまいます。
銀行としてはいい気はしないですよね?
事業資金として決して少なくないお金を貸したのにそれを会社が他人に貸しているわけですから。
この部分は何を目的として貸しているのかの確認が必ずなされます。
で、これの厄介なことは決算書を作成する中で社長の大半は知らないうちに作られていることなんです。
100歩譲って何か理由があって社長が借りるならまだいいですが(本当はダメですけど)、
社長が意図していないところで金額が増えてしまうことが多いです。
よくあるケースとしては、
・紹介者へのバックマージン
・過度な接待交際費
・社長個人の投資などへの使い込み
経費として考えていたものが認められない場合に貸付金に回されてしまうことがあります。
先日、お会いした会社の決算書にもしっかり入っていましたが、社長は知らなかったです。
融資を受けられなくなる???
この貸付金は金融機関としては会社の資産としてみなしません。
どういうことかというと、例えば、役員貸付金が3,000万円あったとして、会社の純資産が2,000万円だとします。
そうすると、3,000万円の貸付金は無かったこととしてみなされてしまいますので
2,000万円-3,000万円=-1,000万円
となって実質的な「債務超過」とみなされます。
実質的な債務超過となってしまうと、銀行格付(銀行評価)は一気に悪くなってしまいます。
なので、貸付金は無くした方がいいのです。
立替金、未収入金も内容によっては同様に見なされてしまうことがあります。
ですのでこの3勘定が存在する場合は、早期に解消する必要があります。
しっかりと利益計画を立てて着実に消していくことが確実ですが、
「融資を受けたい」と思っているときは劇薬になりますが一気に消し込むことも可能です。
一度、決算書に「貸付金」がないか確認することをおススメします。
もし、自社の決算書を見て「貸付金」がある場合はご相談下さい。
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ビジョン達成サポーター
~自由な資金繰りとビジョン達成を叶える専門家~
Ascension(アサンシオン)
キャッシュフローコーチ®/資金繰り改善コンサルタント/ファイナンシャルプランナー
加 藤 貴 司
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